在宅障害児福祉手当

[概要]

身体・知的または精神に障害のある20歳未満のお子さんを家庭で養育している方に支給されます。障害児福祉手当に該当しないお子さんが対象になります。

<申請に必要な書類>
●身体障害者手帳及び養育手帳の写し、もしくは障害者であることの医師の診断書及び児童相談所の判定書
●振替預入請求書(扶養義務者の銀行口座をご用意ください)
※認定に必要な様式は窓口にご用意しております。
●住民票謄本

<窓口>
取手市役所障害福祉課 電話 0297-74-2141(内線1331)

[手続きなど詳しくは]

「在宅障害児福祉手当(取手市サイト)」をご覧ください。

在宅障害児福祉手当(取手市サイト)

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