子ども・子育て支援新制度による給付を受ける教育・保育施設や、地域型保育を利用するには、お子さんの年齢や保育の必要性に応じて、1号から3号まで、いずれかの認定を受ける必要があります。 <1号認定> 定期的な保育の必要がなく、教育のみを希望する3歳から小学校就学前までのお子さん。原則として、希望すれば誰でも認定を受けることができます。 <2号認定> 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、3歳から小学校就学前までのお子さん <3号認定> 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、0歳から2歳までのお子さん
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